≪経済的支援≫
問い合わせ先:子育て支援課(0533-66-1108

児童扶養手当(母子・父子家庭)
離婚や死別・未婚等によりひとり親家庭となった、18歳到達年度末までの児童を監護している母や、監護し、かつ生計を同じくしている父または養育者に支給されます。また、児童の父や母に重度の障がいがある場合や、父や母に遺棄されている児童がいる場合なども対象となることがあります。(所得制限があります。)
⇒詳細は、ホームページ

県遺児手当(母子・父子家庭)
離婚や死別・未婚等によりひとり親家庭となった、18歳到達年度末までの児童を監護している父、母または養育している人に支給されます。また、児童の父や母に重度の障がいがある場合なども対象となることがあります。(所得制限があります。)
※年金給付を受けられる場合は、受給できません。
⇒詳細は、ホームページ

市遺児手当(母子・父子家庭)
離婚や死別・未婚等によりひとり親家庭となった、18歳到達年度末までの児童を監護している父、母または養育している人に支給されます。また、児童の父や母に重度の障がいがある場合や、父や母に遺棄されている児童がいる場合なども対象となることがあります。
⇒詳細は、ホームページ



≪医療支援≫
問い合わせ先:保険年金課(0533-66-1102

母子家庭等医療(父子を含む)
母子家庭の母とその子、父子家庭の父とその子及び父母のない子の福祉の増進のため、保険診療による医療費の自己負担額を助成します。
⇒詳細は、ホームページ



≪生活上の支援≫
問い合わせ先:子育て支援課(0533-66-1108

母子家庭等就業支援講習会
パソコン・介護職員初任者研修等の講習会を無料で受講することができます。
定員を超えた場合は抽選になります。申し込み案内は、広報でお知らせします。

母子家庭等就業相談
ひとり親家庭を対象に、毎週金曜日に、子育て支援課にて行っています。予約が必要です。キャリアカウンセラーが相談に応じます。

母子家庭等給付事業
児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある母子家庭の母及び父子家庭の父が対象です。
〇自立支援教育訓練給付金
〇高等職業訓練促進給付金
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母子・父子・寡婦福祉資金貸付事業
母子・父子及び寡婦の方の生活の安定と児童の福祉増進のため、修学資金等、無利息で必要な資金の貸付を行っています。申し込みから貸し付けまでに2~3か月程度必要となります。
支払いが済んでいる資金については対象外です。早めにご相談ください。詳細はお問合せください。
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母子家庭等日常生活支援事業
母子・父子・寡婦家庭が修学等の自立促進に必要な事由や疾病等の社会的事由により、一時的に生活援助のサービスが必要になった場合、その家庭に対して家庭生活支援員を派遣し、母子家庭等の生活の安定を図ることを目的とします。
サービスの内容は、対象家庭の居宅内での児童の世話、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、その他日常生活を営むのに必要な用務を行います。一部利用負担金がある場合があります。
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JR通勤定期券の割引制度
児童扶養手当の支給を受けている世帯の負担軽減を図るため、JR通勤定期乗車券を3割引で購入できる制度です。通学定期乗車券は対象になりません。
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